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遺言書がある場合の相続による不動産名義変更

遺言書がある場合の相続による不動産名義変更

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相続手続きは、遺言書があるかないかにより大きく変わります。相続が発生したらまず、遺言書の有無を確認します。遺品を整理しながら遺言書がないか徹底的に調べましょう。

亡くなられた方が、公証役場で公正証書遺言を作成していた場合には、日本公証人連合会の遺言書検索サービスを利用すると便利です。

 


1.自筆証書遺言が見つかった場合

自筆証書遺言とは、お一人だけで書いた遺言書のことです。封がされた状態で自筆証書遺言書が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。勝手に開封しても、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処されることがあります。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「遺言書の検認」手続きで遺言書の開封をします。封のない自筆証書遺言書であっても、遺言書の検認が必要です。

遺言書の検認を受けなければ、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の相続手続きで自筆証書遺言書を使用することはできません。

遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続きは、遺言書を保管していた人や見つけた相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて行います。申し立てに必要な書類は下記の通りです。

  1. 申立書
  2. 申立人及び相続人全員の戸籍謄本
  3. 遺言者の戸籍謄本等(出生から死亡までの記載のあるもの)
  4. 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

2.公正証書遺言が見つかった場合

公正証書遺言とは、公証役場で作成した遺言書のことです。この公正証書の遺言書の場合、相続手続きがかなり簡略化されています。


公正証書遺言書がある場合の相続登記に必要な書類は以下のとおりです。

相続登記の必要書類(公正証書遺言書がある場合)

  1. 亡くなられた方の戸籍謄本
  2. 亡くなられた方の住民票
  3. 財産を受け取る方の戸籍謄本
  4. 財産を受け取る方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明書

上記の書類以外にも書類が必要になることがあります。公正証書遺言が見つかった場合には専門家に相談することをお勧めします。

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