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相続登記の期限/相続登記代行サービス

相続登記の期限

相続登記はいつまでにしなければならないのか

 

相続登記にはいつまでにしなければならないという期限はありませんし、長期間放っておいても罰則もありません。しかし、相続登記や遺産分割協議をしないで長期間放っておくと以下のような不都合が生じる恐れがあります。早めに相続登記を済ませたほうが良いでしょう。

 

1.相続登記に必要な書類が取得できなくなる

相続登記の必要書類の中には、法律で保存期限が定められているものがあります。例えば住民票の除票や戸籍の附票は死亡後5年、除籍謄本は除籍後150年経つと廃棄されます。相続登記を申請する際、別途様々な証明書が必要になりかえって費用と手間がかかってしまいます。

 

2.相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になる

長期間遺産分割協議をしないで放っておくと、協議を行うはずだった相続人が亡くなり、さらにその相続人の配偶者や子供へ相続権が移っていきます。

たとえば、父親が亡くなり、相続人が母親と長男の二人で、母親が自宅を相続したい場合、何年も遺産分割協議をしないで放っておいて、長男が結婚した後に亡くなってしまったと、自宅の相続権を長男のお嫁さんがもつことなります。遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが、お金を要求されたり、話し合いに応じてくれない場合もあります。

 

3.相続人が高齢になると、遺産分割協議が行いにくくなる

相続人のうちのどなたかが高齢になり、認知症等で判断能力が低下すると、家庭裁判所に申し立てて、認知症になった相続人の代わりに代理人=成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人を選任するには、数十万の費用と数カ月の期間がかかります。また、一度成年後見人を選任すると、認知症になった方の不動産や預貯金などの財産を動かすたびに家庭裁判所の許可や報告が必要になります。

 

4.不動産の一部が他人に差し押さえられてしまう恐れがある

遺産分割協議を行っていない場合、相続人は法律上の相続分どおり相続しているものとみなされます。他の相続人が勝手に法定相続分どおりの持分で相続登記を行うことも可能です。また、相続人の一人の債権者が、勝手に不動産の相続登記を代位で行い、その相続人の持分だけを差し押さえることも認められています。

 

5.不動産が売却や担保に入れることができなくなる

上記1〜4の理由で、相続登記ができないと不動産は売却やお金の借入等で不動産を担保に提供することできません。いざお金が必要になった時に現金化できないという不都合が生じます。

 

6.火災保険の更新や防音工事等の補助金申請ができなくなる

火災保険の更新をする際、相続登記(不動産の名義変更)を要求してくる保険会社もあります。また防音工事の補助金申請を行う際も名義が変わっていないと認可がおりません。

 

 

以上のような理由から、多少費用がかかってもまた面倒でも早めに相続登記を済ませておくようお勧めします。

 


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