
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類をもれなく集めます。これにより、法律上の相続人となる方が判明します。万が一、相続人に漏れがあると、不動産の名義変更の手続きが認められなくなるなります。相続手続きがスムーズにいくように早い段階で戸籍謄本等の必要書類を集めるとよいでしょう。
1.戸籍謄本類の集め方
亡くなられた方の戸籍謄本類は通常1通ではありません。戸籍謄本は、法律の改正や本籍地の移転などにより新しいものに更新されていきます。更新後の戸籍には、更新前の情報のうち一部しか転記されず、最新の戸籍謄本には必要最低限の情報しか記載されていません。相続人を正確に把握するには、更新前の改正原戸籍(法律による改正前の戸籍)及び除籍謄本(転籍前の戸籍等)をさかのぼってすべて取得する必要があります。亡くなられた方が地方ご出身の場合、遠方の役所に戸籍謄本等を郵送請求する必要があります。
司法書士に戸籍謄本類取得の代行を依頼するメリット
司法書士は、相続登記のご依頼をいただければ、職権で戸籍謄本類をすべて代行取得できます。手数料はかかりますが、司法書士に戸籍謄本類の代行取得を依頼するメリットは下記のとおりです。
- 遠方の複数の役所に戸籍謄本類が点在していてもスピーディかつスムーズに書類を集められる。
- 戸籍謄本類の取得を漏れなく行え、あとから相続人が見つかってもう一度すべての手続きをやり直さなければならないリスクを防げる。
- 戸籍謄本類のなかには旧字体でかかれていたり、達筆すぎて読めなかったりするものがあるが、専門家に任せておけば、書類が解読できないということはない。
2.相続人特定のためのルール
相続人になれる人は、民法であらかじめ定められています。相続人特定のためのルールは以下のとおりです。
- 配偶者は常に相続人になる。
- 配偶者以外の人は相続順位に従って相続人になれるかどうかが決まる。第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹。
- 亡くなった人に子供がいなければ親が相続人となり、親が亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となる。
取得できる相続分
- 配偶者と子供が相続人 配偶者1/2 子供1/2
- 配偶者と親が相続人 配偶者2/3 親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
- 子や親、兄弟姉妹が複数人いる場合には上記の持分を平等に分ける。
代襲相続制度
亡くなられた方よりも先に相続人になるべき人が@死亡A相続欠格B廃除されていた場合、相続人の子が相続人になります。例えば、第一順位の子が先に死んでいたなら、孫が相続人になります。第二順位の親には代襲相続はありません。第三順位の兄弟姉妹が先に死んでいたなら、甥や姪が相続人になります。
上記以外にも、法律上定められた規定がたくさんあります。思いもしない方が相続人となることが判明するケースもあります。一度は司法書士等の専門家にご相談することをお勧めします。