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相続登記と相続税/相続登記代行サービス

相続登記と相続税

相続税がかかる場合、相続開始後10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。期限内に申告できなかった場合、様々な相続税の軽減の特例を受けることができません。また、延滞税や重加算税など余分な税金を課されることもあります。

相続登記や不動産名義変更、各種相続手続きを行う前に、相続税がかかるかどうかを必ず確認する必要があります。

 

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×相続人の数

 

相続税には、基礎控除額が定められていて、遺産総額が基礎控除額を超えない範囲内であれば、相続税はかかりませんし、相続税の申告の必要もありません。実際、相続税の申告が必要な方は全体の5%程度と言われています。基礎控除額は下記の計算方式で求めます。

 

基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数

例えば、相続人が妻と子供2人の計3人と言う場合には、3000万円+600万円=4800万円が基礎控除額です。遺産の総額が4800万円を越えなければ、相続税は全くかかりませんし、相続税の申告の必要はありません。一方、遺産総額が4800万円を超える場合には、相続税がかかる可能性があります。

 

各種の相続税の軽減を受けるためにも必ず相続税の申告を行いましょう。また、相続税がかかるかどうか微妙な場合も相続税の申告をしておいたほうが良いでしょう。後々思わぬ相続財産が発見され、相続税が課される可能性があるからです。

 

尚、上記の基礎控除額は法律の改正により変更になる可能性があります。当事務所では、相続税の計算や相続税の申告方法などお知りになりたい方のために、提携の相続に詳しい税理士をご紹介しています。お気軽にご相談ください。

 


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